売却の流れ


    売却についての大まかな手順
          
         1.物件の売却依頼
           不動産会社に問い合わせをする。
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         2.物件の無料査定
          近隣相場や過去の取引事例等で売却金額を査定してもらいます。
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         3.売却価格の決定
          査定価格とご自分の希望価格を照らし合わせ、売り出し価格決定。
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        4.媒介契約の締結
          媒介契約には3種類があります。「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」。
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         5.不動産会社の営業(活動)
          指定流通機構(レインズ)への登録、ホームページ、チラシその他広告媒体への掲載など。
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         6.物件の購入申込書の提出
          購入希望者からの問い合わせがあれば、現地案内をします。
          希望者が物件を気に入られて購入を決定された段階で、購入申込書を不動産会社に提出。
          そのときに金額、契約日時、契約場所、支払い方法などを確認します。
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         7.売買契約
          重要事項説明書の説明の後、(後日)売買契約書等の説明。契約締結。
          購入者より手付金(売買金額の10%程度)を受領し、記名押印してもらい契約成立。
          また、残金決済までに購入者(買主)より中間金を受領する場合、
          売主が不動産会社に仲介手数料を半金支払う場合があります。
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         8.残金決済及び登記
          一般的には残金の決済と物件の引渡しは同時に行われます。よって購入者(買主)は引渡し
          までに、購入物件が住宅等の場合は引越しを完了。
          ・残金の受領、固定資産税等の租税公課の精算終了後、所有権移転手続き。
          ・売買物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合は抵当権抹消登記も必要。(司法書士)
          ・物件の引渡しが終了した時点で、仲介手数料残金を支払い契約完了。(買主にかぎを渡す)


売主さまにご準備いただくもの

契約時にご準備いただくもの  残金決済時にご準備いただくもの      
1.印鑑(認め印可)
2.売買契約書印紙代
 (売買金額により異なる)
3.仲介手数料(半金)

1.土地・建物の権利証(登記済証)
 (又は登記識別情報)
2.実印
3.印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
4.住民票
5.建築確認通知書・検査済証・管理規約などの資料。
6.抵当権等抹消書類
7.登記費用(抵当権抹消などの登記費用)
8.仲介手数料残金
9.かぎ

媒介契約の概略

一般媒介契約 複数の不動産業者に重ねて媒介(仲介)を依頼することができる。
依頼者が自分で見つけた相手方と契約することもできる。(自己発見取引可)
専任媒介契約 1つの不動産業者のみに媒介(仲介)を依頼する。
依頼者が自分で見つけた相手方と契約することもできる。(自己発見取引可)
専属専任媒介契約 1つの不動産業者のみに媒介(仲介)を依頼する。
依頼者が自分で見つけた相手方と契約することができない。
(自己発見取引禁止の特約がついた媒介契約)

                                      ※手順や既述の詳細は不動産業者にご確認ください。





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