売却の流れ
売却についての大まかな手順
1.物件の売却依頼
不動産会社に問い合わせをする。
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2.物件の無料査定
近隣相場や過去の取引事例等で売却金額を査定してもらいます。
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3.売却価格の決定
査定価格とご自分の希望価格を照らし合わせ、売り出し価格決定。
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4.媒介契約の締結
媒介契約には3種類があります。「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」。
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5.不動産会社の営業(活動)
指定流通機構(レインズ)への登録、ホームページ、チラシその他広告媒体への掲載など。
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6.物件の購入申込書の提出
購入希望者からの問い合わせがあれば、現地案内をします。
希望者が物件を気に入られて購入を決定された段階で、購入申込書を不動産会社に提出。
そのときに金額、契約日時、契約場所、支払い方法などを確認します。
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7.売買契約
重要事項説明書の説明の後、(後日)売買契約書等の説明。契約締結。
購入者より手付金(売買金額の10%程度)を受領し、記名押印してもらい契約成立。
また、残金決済までに購入者(買主)より中間金を受領する場合、
売主が不動産会社に仲介手数料を半金支払う場合があります。
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8.残金決済及び登記
一般的には残金の決済と物件の引渡しは同時に行われます。よって購入者(買主)は引渡し
までに、購入物件が住宅等の場合は引越しを完了。
・残金の受領、固定資産税等の租税公課の精算終了後、所有権移転手続き。
・売買物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合は抵当権抹消登記も必要。(司法書士)
・物件の引渡しが終了した時点で、仲介手数料残金を支払い契約完了。(買主にかぎを渡す)
売主さまにご準備いただくもの
| 契約時にご準備いただくもの | 残金決済時にご準備いただくもの |
| 1.印鑑(認め印可) 2.売買契約書印紙代 (売買金額により異なる) 3.仲介手数料(半金) |
1.土地・建物の権利証(登記済証) (又は登記識別情報) 2.実印 3.印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) 4.住民票 5.建築確認通知書・検査済証・管理規約などの資料。 6.抵当権等抹消書類 7.登記費用(抵当権抹消などの登記費用) 8.仲介手数料残金 9.かぎ |
| 一般媒介契約 | 複数の不動産業者に重ねて媒介(仲介)を依頼することができる。 依頼者が自分で見つけた相手方と契約することもできる。(自己発見取引可) |
| 専任媒介契約 | 1つの不動産業者のみに媒介(仲介)を依頼する。 依頼者が自分で見つけた相手方と契約することもできる。(自己発見取引可) |
| 専属専任媒介契約 | 1つの不動産業者のみに媒介(仲介)を依頼する。 依頼者が自分で見つけた相手方と契約することができない。 (自己発見取引禁止の特約がついた媒介契約) |
※手順や既述の詳細は不動産業者にご確認ください。